いろいろなことについて考えています。
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世論がよくわからない
ども・・・相変わらず忙殺中のあいおうです。
忙しいので簡単にエントリ。
(コメントのレスは後ほどさせていただきます・・・スミマセヌ・・・)
安倍さんが辞任したことがかなり昔のことのように思えるのですが、新聞を読んでいてよくわからないことがあります。
このあいだの参議院議員選挙はあれですよね。
年金問題や格差社会等々これまでの政権の流れを否定する意味で民主党が勝ったのですよね?
で、今度の自民党の総裁選なんですけど、これまでの流れを継承するという福田さんが優位で、これまでの流れの影にスポットを当てたいと流れを変えようとしている麻生さんが不利ってのが、なんともかんとも。
わかっていたことですが、世論ってあてにならないんだなぁっておもう今日この頃です。


・・・さぁ、次のお休みはいつかな・・・
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そしてこうなりました。

小沢代表、新法提出方針に対決姿勢

 安倍総理が継続に強い決意を示す、海上自衛隊の給油活動をめぐるニュースです。
政府は、活動継続のため新しい法案を提出する方針を固めましたが、一方の民主党・ 小沢代表は「参院選の結果が最も直近の国民の意思表示だ」と対決姿勢を強調しました。

 「(米軍の活動に対して)自衛隊が支援することは明白な集団的自衛権の行使ですから。 (国際紛争の解決について)国連を中心として平和を維持していくと」(民主党・小沢一郎代表)

 小沢代表は、このように改めてテロ特措法の延長に反対する民主党の立場を強調しました。
また、安倍総理が給油活動の継続に「職を賭して取り組む」と述べたことについては、「私自身が聞いていないので論評できない」とかわし、安倍総理が党首会談を呼びかけたことについては、 「やるならオープンな形にして国民の前でやるべき」と、党首討論の形が望ましいとの認識を示しました。

 さらに、政府・与党が新法を提出した場合、参議院で否決されても衆議院での再議決を目指す姿勢を見せていることについて、「参院選の結果が直近の国民の意思表示であり、再議決は簡単に言うが、難しいこと」と牽制し、対決姿勢を明確にしました。


元記事はヤフーの記事ですので流れてしまっていますが・・・
民主党の対応がコチラです。
で、この民主党・・・っというか、小沢代表のコメントなのですけれども、変っちゃ変なんですよね。
この( )書きが変ともいえるのですけれども、まず"(米軍の活動に対して)自衛隊が支援することはって部分。
自衛隊が補給などの支援活動を行っているのは、米軍だけ、ではないですよね。
一応は、パキスタンなども参加している11カ国の多国籍軍に対して行っていて、パキスタン軍やオーストラリア軍、フランス軍なども、支援活動の継続を要望しているわけです。
日本人に潜在している"反米感情"に火をつけるために"米軍"っと矮小化するのはちょっとちゃうやろと。
で、国連を中心として・・・って発言の部分なのですが、今も一応は国連を中心としてますよね。
今、問題となっているテロ特措法にしても、国連安保理決議をもととして、国際社会の平和及び安全の確保に資すること、が目的となっているわけですから。


やり方としては、うまいやり方なのかもしれませんが、うそとまではいいませんけど、事実を都合のいいように解釈して、非難するのはどうかな?って思いました。
日本のためにやってるんではなくって、民主党のため、自分のためっとしか、小沢さんのこと、思えないですよね、こういうかんじですと。
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テロ特措法についてなんとかかんとか・・・
ども、夏が終わっても、忙殺されているあいおうでございます。
こないだの台風がほんまに余計でした・・・orz

さてさて、そんな中、テロ特措法に関して安倍首相が進退を賭けているそうで。
わたしは確かにそれだけの重要法案だとおもうのですが、一般市民からすると"年金問題だとか景気回復に真剣にならんとそんな外交なんかに政治生命をかけられても・・・"ってのが、率直なところなのではないでしょうか。
読売新聞の調査では、賛成が29%、反対が39%となっていて、これまた微妙な感じ。
参院選の直後、民主党の小沢代表がシーファー駐日米大使と会談した際に、テロ特措法の延長反対を明言したことから、与野党の対決は避けられないところでした。
そして、APECでの安倍首相のテロ特措法が通過しなければ退陣を表明→国会の所信表明演説につながっていったと。

で、よく考えてみたら、テロ特措法テロ特措法っていうけれども、具体的にはどんな法律なのかって、よく知らないようにおもいます。
なので、ちょっと紹介してみようかなと。

テロ特措法。
正式名称は・・・

平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法


っといいます。
ちょっと長すぎ(笑)

具体的な内容についてはというと、第一条に目的がきています。

(目的)
第一条  この法律は、平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃(以下「テロ攻撃」という。)が国際連合安全保障理事会決議第千三百六十八号において国際の平和及び安全に対する脅威と認められたことを踏まえ、あわせて、同理事会決議第千二百六十七号、第千二百六十九号、第千三百三十三号その他の同理事会決議が、国際的なテロリズムの行為を非難し、国際連合のすべての加盟国に対しその防止等のために適切な措置をとることを求めていることにかんがみ、我が国が国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に積極的かつ主体的に寄与するため、次に掲げる事項を定め、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とする。
一  テロ攻撃によってもたらされている脅威の除去に努めることにより国際連合憲章の目的の達成に寄与するアメリカ合衆国その他の外国の軍隊その他これに類する組織(以下「諸外国の軍隊等」という。)の活動に対して我が国が実施する措置、その実施の手続その他の必要な事項
二  国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会理事会が行う決議又は国際連合、国際連合の総会によって設立された機関若しくは国際連合の専門機関若しくは国際移住機関(以下「国際連合等」という。)が行う要請に基づき、我が国が人道的精神に基づいて実施する措置、その実施の手続その他の必要な事項


お題目としては"国際連合憲章の目的達成"ということになっていますね。
そして、国際連合の要請に基づき実施するとなっています。
続く第二条は基本原則です。

(基本原則)
第二条  政府は、この法律に基づく協力支援活動、捜索救助活動、被災民救援活動その他の必要な措置(以下「対応措置」という。)を適切かつ迅速に実施することにより、国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に我が国として積極的かつ主体的に寄与し、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に努めるものとする。
2  対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。
3  対応措置については、我が国領域及び現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる次に掲げる地域において実施するものとする。
一  公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。第六条第五項において同じ。)及びその上空
二  外国の領域(当該対応措置が行われることについて当該外国の同意がある場合に限る。)
4  内閣総理大臣は、対応措置の実施に当たり、第四条第一項に規定する基本計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。
5  関係行政機関の長は、前条の目的を達成するため、対応措置の実施に関し、相互に協力するものとする。


基本原則の"2"は当然のことですが、憲法9条を意識したもの。
そして、"3"が、あの小泉首相の迷言?ともいえる"非戦闘地域"の問題になる部分ですね。
とにもかくにも基本的に、原則として戦闘地域には自衛隊は行かないと、いうことが書かれているのがこの部分です。
そして、第三条は定義などについて書かれています。
そこに、自衛隊が何をするのかってことが書かれているので、箇条書きで紹介します。

○協力支援活動 諸外国の軍隊等に対する物品及び役務の提供、便宜の供与その他の措置であって、我が国が実施するものをいう。

○捜索救助活動 諸外国の軍隊等の活動に際して行われた戦闘行為によって遭難した戦闘参加者について、その捜索又は救助を行う活動(救助した者の輸送を含む。)であって、我が国が実施するものをいう。

○被災民救援活動 テロ攻撃に関連し、国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会理事会が行う決議又は国際連合等が行う要請に基づき、被害を受け又は受けるおそれがある住民その他の者(以下「被災民」という。)の救援のために実施する食糧、衣料、医薬品その他の生活関連物資の輸送、医療その他の人道的精神に基づいて行われる活動であって、我が国が実施するものをいう。


主な活動はこの3つになります。
協力支援活動は、給油などの補給活動や、輸送活動のこと。
捜索救助活動ってのがこれが微妙で、戦闘行為があった場所に自衛隊が送られるわけで、果たしてそこが非戦闘地域といえるのかどうか・・・このへんは当時の国会審議で揉めたところで、当然これからの国会でももめそうなところです。
被災民救援活動は"人道"をかかげるこの法律の精神からすると、外せないものではあるようにおもうのですが、そこが非戦闘地域かどうかというと、これまた微妙なラインです。

第4条は基本計画についてかかれていますが、割愛。
第5条は国会の承認について書かれています。
これも割愛しますね。
第六条からは、ちょっと具体的になります。

(自衛隊による協力支援活動としての物品及び役務の提供の実施)
第六条  防衛大臣又はその委任を受けた者は、基本計画に従い、第三条第二項の協力支援活動としての自衛隊に属する物品の提供を実施するものとする。
2  防衛大臣は、基本計画に従い、第三条第二項の協力支援活動としての自衛隊による役務の提供について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、防衛省本省の機関又は自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。
3  防衛大臣は、前項の実施要項において、当該協力支援活動を実施する区域(以下この条において「実施区域」という。)を指定するものとする。
4  防衛大臣は、実施区域の全部又は一部がこの法律又は基本計画に定められた要件を満たさないものとなった場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。
5  第三条第二項の協力支援活動のうち公海若しくはその上空又は外国の領域における活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者は、当該協力支援活動を実施している場所の近傍において、戦闘行為が行われるに至った場合又は付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該協力支援活動の実施を一時休止し又は避難するなどして当該戦闘行為による危険を回避しつつ、前項の規定による措置を待つものとする。
6  第二項の規定は、同項の実施要項の変更(第四項の規定により実施区域を縮小する変更を除く。)について準用する。


非戦闘地域である実施区域を定めて、もしそこが戦闘地域になった場合はすみやかに撤収をってのが、ここのポイントでしょうか。
戦争をしにいっているわけじゃないんですよ〜ってことですよね。
後方支援も立派な戦闘行為だといわれればそれまでなのですけれども、ん〜、どうなんでしょう。
このへんはまた改めて考えたいとおもいます。
第七条は捜索救助活動について、そして、第8条は被災民救援活動についてですが、それもやはり実施区域を定めて、戦闘地域になった場合は即座に撤収ってことが書かれています。
基本原則の"3"を逸脱しないように・・・ってことのようです。
で、途中を飛ばしまして、第十二条。

(武器の使用)
第十二条  協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができる。
2  前項の規定による武器の使用は、現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。
3  第一項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器の使用が第一項及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。
4  第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三十六条 又は第三十七条 に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。


武器使用について書かれています。
ここで出てくる刑法三十六条、三十七条というのは、いわゆる"正当防衛"ってやつです。
合理的に必要と判断される限度でってのも変な話で、合理的に言えば重装備であればあるほどこちらの損害は少なくなるわけですから、自衛隊の重装備化を促すことだってできるようにおもいますけど、いかがなものざんしょ。


っと、ここまで見てきましたが、テロ特措法ってのは、こんな法律であるってことは今後の審議のために押さえておいたほうがいいのかなとおもいました。
で、今朝の新聞です。

テロ特措法新法案は給油に限定、国会承認規定は削除へ
政府・与党は10日、テロ対策特別措置法に代えて、インド洋での海上自衛隊の給油・給水活動を規定する新たな法案を国会に提出する方針を固めた。

詳細は記事を読んでいただくとして、政府としては揉めそうな"捜索救助活動""被災民救援活動"を盛り込まず"協力支援活動"に絞った新法を提出するそうです。
わたし個人としては、お題目として"人道"ということがあるのであれば、現行法のままいくべきなのではとおもうのですが、どうなんでしょうか。


最後に民主党案を紹介したニュースを引用しておきます。

テロ特措法新法案は給油に限定、国会承認規定は削除へ

9月の臨時国会で最大の焦点となるテロ対策特別措置法の延長をめぐり、民主党は29日、独自の対案をまとめる方針を固めた。アフガニスタンで医療や食糧支援などの新たな民生支援を進めることが柱で、法案として国会提出することも検討している。同党は、11月1日に期限が切れる特措法の延長に反対する方針で、インド洋で展開している海上自衛隊の給油活動も撤退に追い込む構えだ。対案には、これに代わる国際貢献の具体案を示す狙いがある。

 特措法延長には、同党の小沢代表が反対することを明言。これに対し高村防衛相らは28日、同党の賛成を得られるよう特措法の修正を検討することに言及した。だが、同党は修正に向けた政府・与党との事前協議には応じず、あくまで国会審議を通じて論戦を挑む考えだ。

 対案では、給油活動以外の独自支援策を提示する。すでにアフガニスタンの事情に詳しい専門家らから民生支援のあり方について意見を聴き、自衛隊派遣によらない貢献の仕組みを検討。鳩山由紀夫幹事長は29日、「燃料補給がアフガニスタンの平和に役立っているか。例えば貧困で支援できないか。そういう方向で対案を作りたい」との考えを示した。

 具体的には、米国などが進める旧タリバーン政権掃討作戦の支援ではなく、復興を目的とした医療協力や食糧支援、同国政府の警察組織改革などが想定されている。

 対案は、特措法延長の審議が衆院で始まるタイミングに合わせ、法案として参院に提出することを軸に検討している。ただ、政府・与党の対応によっては、提出を遅らせたり、見送ったりする可能性もある。

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