いろいろなことについて考えています。
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マガジン9条の?なところにツッコミを入れる、マガジン9条にツッコミ。
今回も前回に引き続き"伊藤真のけんぽう手習い塾"にツッコミを入れようと・・・

おもっていたのですが、よくよく読んでみると、ゆっていることは
とにかくわたしは改憲に反対だから国民投票法にも反対だという一点のみ。
あとはいつもの強引な解釈なんですよね。

国民が改憲を必要と考えて、国会議員に託して改憲の発議をしてもらうのなら、それでよいでしょう。ですが、国会議員がエリートとして国民のことを考えて、発議したけれども、それがたまたま国民の意思とは一致しなかったときには、国政を信託した国民の側から、それは違いますよと国民投票で否決する。これは当然ありうることです。



伊藤さんがこれは当然ありうることと書いてあるとおり、わたしもこれは当然のことだと思います。
ただこのあとが強引で、いかにも伊藤さんらしい。

そして、そのときにそもそも発議自体させない、そしてそのための手続法をつくらせない。これも国民の側のひとつの抵抗の仕方となります。これを国民主権に反するという理由で非難するべきではありません。


伊藤さんはその前段で

改憲派は否決されても現状維持にすぎません。自衛隊がなくなるわけではありません。護憲派は可決されたら後退してしまいます


と述べていますが、伊藤さんがおっしゃられているように手続法をつくらせないことは、
改憲を望む人たちにとっては後退どころか、
いつまでたってもリングの上に立てないボクサー状態になってしまいます。

リングに上がって投票で護憲・改憲の白黒決着をつけようぜ♪ってのが、
国民投票法の制定に賛成する人の言い分。
リングに上がる前にあいつの足ひっぱってあげさせんようにしたらこっちの勝ち、
ってのが伊藤さんの言い分です。

さて、どちらが公平でしょうか?
答えはこのブログを読んでいる方の判断にお任せするとして。


伊藤さんが一介の活動家で運動家でしたら、
そのような主張をされることは一向に構わないとわたしは思います。
ただし・・・ねぇ。
伊藤さんは法律学校の"塾長"さんなんです。
その塾長さんが護憲派にとって都合がよいように強引な解釈をしてってのは、
いかがなものかな?って、わたしは思うんです。
法律家さんだったら、法律家さんらしくきちんと説明していただければいいのに、
伊藤さんのやられていることってのは、ちょっとずれています。
"法律家""塾長"っていう看板で、
無理やりな解釈に箔を付けて巷に広めている印象を受けるんですよね。
もうちょっとどうにかならんもんかなぁって、わたしは感じています。

あと、最後のとこ。

 あくまでも憲法とは国家権力に対する歯止めであって、国民に愛国心を押しつけたり、責務を課したりするようなものではないという原則論において


よくこういわれるんですけれど、
国家権力を行使する主権者って誰かっていうと、わたしたち国民ですよね。
ですから国民に責務を課すことも当然憲法に入ってくるとわたしは思うんです。
そもそも憲法には国民の義務として、
納税・勤労・教育、の三大義務が定められているじゃないですか。

教育の義務は国が教育を行う義務ではなくて、
親が子供に教育を受けさせる義務ですよね。
全然国家権力に対する歯止めでもなんでもなく、国民の責務が書かれています。

伊藤さんはこうしたことも無くしてしまえとおっしゃるのでしょうか?
でしたらむしろ改憲すべきではと、わたしは思います。

ちょっと、普段に比べると短いですけれども、
わたくしめが少々お疲れモードなので、今晩はこれ切りでございます。
おつきいありがとうござました。
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ネット選挙解禁間近・・・かな

自民選挙制度調査会、ネット選挙運動解禁へ原案提示
 自民党選挙制度調査会は30日、総会を開き、鳩山邦夫会長がインターネットを利用した選挙運動をできるようにするよう求める最終報告の原案を提示した。ホームページ(HP)やブログ(日記風簡易型サイト)に限って解禁し、メールの利用は認めない内容。異論が出て、了承には至らなかったが、公明党と協議に入ることは確認した。

 与党案がまとまれば、秋の臨時国会に公職選挙法改正案を提出。来年の統一地方選や参院選での解禁を目指す。

 報告の原案によると、対象は国政、地方を問わずすべての選挙。HPなどの作成・運営費は選挙運動費に算入できる。

 ひぼう中傷対策では、インターネット接続業者(プロバイダー)が不適切な書き込みを削除する際の猶予期間を「相当程度」と規定した。プロバイダー責任制限法では7日間だが、自民党では選挙関連は3日間とすることを想定している。
-日本経済新聞より-



なかなか良いニュースですね。
メールの利用を認めないというのもGOODです。
これで資金的に余裕の無い候補でも、普段選挙に行かない若年層をターゲットに選挙活動をすることができます。
そのうち人気ブロガーが当選みたいなことになったりして。

野党がどのような反応をするかはわかりませんが、
少数政党ほどわたしはどんどん利用すべきだと思うんですけどね〜。

ちょいとだるいので軽めの話題で・・・おやすみなさいませ。
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どうでもいいですよ〜
どうでもいいことなので、続きを読みたい人だけ。

5月31日ちょびっと追記。
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自分を律する
最近はというと、教育基本法などに関連付けて、
愛国心に関する論議が国会で盛んなご様子。
どうやら愛国心を段階評価している小学校もあるようで、
いやはやお役所仕事もここに至れりとも思ったり。
ほんまにアホですな。

まぁ、だからといって教育基本法自体に
"愛国心"について記されることに対しては反対ではなかったりするわたしがいます。
イチイチそんなことを言わなあかんこと自体、ナンセンスではあると思うんです。
ただ、今、それを言わなあかん状況にあるのも事実なんですよね。

以前の国旗国歌法制定のてんやわんやの際だったり、
件の反戦ビラ投入事件の時にも感じたのですが、
自由だ自由だと何でもかんでもアリにしてしてしまうと、
それに制限をかけるような動きが出てきてしまうと思うんです。

わたしたちの自由は
"法律でやったらあかんって書いてへんから何をしてもいい"
自由ではなくて、
"法律では制限されていないけれどそれをやったらあかんことくらい自分でわかるよね"
っていうことをわたしたち市民がわかった上での自由っていうかなんというか。

近代法の概念なんぞはわたしはよくわかりませんけれども、
欧米諸国の場合、法律と同時にキリスト教の規範が並立して立っているために、
法律以外の部分でも個々人が自分を律するが故に、自由が認められていると、思うんですよね。

それが今の日本の場合は、法律万能主義のようなことになっていて、
法律で決まってへんことは別にやったってかまへんのやろ?っていう風潮があるが故に、
イチイチ国旗と国歌を法律で制定したり、
愛国心などについても言わなあかんようになってしまう。

そんなん言われなくても、儀礼の場で国旗が掲揚され国歌を斉唱したなら、
それなりの態度をとっていれば、
いちいち法律で行動を制限されるようなことにならなかったでしょう。


もし、わたしたちが真に自由を欲するのなら、
自分を律する心を持たないといけないと、
辞めることができないお酒を飲みながら、説得力の無い論を展開するあいおうでした(笑)
お粗末^^;
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国民投票法案与野党ともに提出
ここ2週間ほどほぼ毎日終電で帰宅のあいおうです。
ちょいと更新が滞っていますがご容赦あれってことで。
まぁ、お断りするほど期待はされてないのですけれども(笑)


さて、表題どおり与野党ともに国民投票法案が提出されました。
社民・共産はどうせ反対して対案も無いのでしょうから野党ではなく、
"何でも反対党"にカテゴライズしておきます。

わたしが争点になりそうなところを簡単に表にまとめておきました。
ご参考までに・・・

国民投票案の争点


禁止規定には買収などもあるのですが、
個人的に公務員・教育者の地位利用規定に興味があったので、それを記してみました。
案外大きな争点にはなっていないような気もするのですが・・・


ってなとこで、これから休日出勤です。
皆様よい週末をお楽しみくださいませ〜♪
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伊藤真のけんぽう手習い塾にツッコミ
毎週水曜日の恒例となりました。
マガジン9条にツッコミのコーナーです。
っといっても、久々の水曜日更新ですねー。
第26回目の今回は"伊藤真のけんぽう手習い塾"に軽くツッコミを入れたいと思います。
なんせまだ仕事中なもんで(笑)
家で仕事ができると何かと不便でございますね〜。

はてさて、伊藤先生におかれましては前々回の質問のお答えもいただけないままの新作ってことで、
まぁ、お答えいただく義務もないのでしょうけれども、
なんだかなぁ・・・って、感じではありんす。

今回は国民投票法について(その1)ということなのですが、
ちょっとこれってどうなの?ってところからまずツッコミ入れますね。

まず、国民投票法を「たかが手続法」として軽視するべきではないと考えています。法制度においては手続がすべてを決めることが往々にしてあります。裁判がその典型といっていいでしょう。たとえば、刑事手続きでも無罪の推定の原則が手続法にあるかないかでは大違いです。


推定無罪の原則と、国民投票法を比較するのはどう考えてもおかしくありませんか?
比較するのであれば刑法があるのにもかかわらず、
その裁判の手続きについて定められた、
刑事訴訟法が無いという状態と比較すべきだと思います。

憲法に改正の方法が示されているのに、その法律が無い状態・・・
それが今現在であって、推定無罪の原則と比較するのは明らかに変です。
伊藤さんはもちろん法律の専門家でいらっしゃいますから、
これはきっとわざとやってらっしゃるのでしょう。

だからこそわたしは伊藤さんを卑怯者と言いたいと思います。
無知であれば学べばいい。
知っているはずなのにわざとこういうミスリードをするというのは
法律家としてあるまじき行為ではないでしょうか?

たとえば、愛国心を憲法の中に入れ込んだとします。あるとき法律で、君が代を歌うことが愛国心だ、歌えと強制されるようになります。これは歌いたくない人には苦痛です。しかし、政権が変わり今度は、君が代を歌ってはだめだと、愛国心の基準が変わって、逆の強制が行われるようになりました。これは歌いたい人には苦痛です。つまり、こうした人間の内面の信条に関することを国家が強制することは、誰にとっても不幸なことなのです。


これもまた強引な解釈です。
あくまでも国歌といわず君が代と呼ぶあたり、お里が知れるなぁと思いますけれども、
今の日本国憲法には内心の自由が認められていますから、
そもそもそうした法律が施行される可能性は限りなく低いわけで。
今現在、学校教育の場・・・入学式や卒業式で、
国旗の掲揚・国歌の斉唱が行われているのは、
愛国心を強制するという意味合いではなく、どちらかというと儀礼的な面ですよね。
何もかも一緒くたにして批判するというのは、正直よろしくないですよね、伊藤先生。


さて、国民投票法は今、必要なのでしょうか。

 私は今、必要ではないと考えています。それは今、9条を変える必要がないと考えるからです。9条という内容の話と手続の話を一緒にするのはおかしいといわれます。一般論としてはそのとおりです。

 本来ならば、国民投票法は憲法制定と同時または、具体的な改憲の論議が出ていないときに、中立的なものとして作っておくべきだったかもしれません。しかし、いったん具体的な改憲論議が出ているときには、中立的な手続法だといってもそれはまやかしでしかありません。具体的な改憲を進めるための一歩でしかないのです。ですから、むしろ、その改憲のための手続であることを正面から認めて、その上で議論する方がわかりやすくていいと考えています。

 要するに、いまは、自民党の新憲法草案が出ている段階なので、「9条を変えるためにはこの手続法も必要なんだ」と主張し、「いや、9条を変える必要はないから、この手続法もいらない」と、それぞれが主張すればいいのです。そして、それを国民に提示して考えてもらう。ただ、それだけのことなのに、それを立法不作為だとか、国民主権だのという議論を持ち出すのでわかりにくくなるのです。

 そういえば、国民投票法を作らなかったことは、法的な意味での立法不作為とは無関係であるという点でも、小林教授と意見が一致しました。ここも法律家ならば当然のことです。この点は次回にでも説明しましょう。


ちょっと長い引用になりましたけれども、ここは大事なところですから、ね。

国民投票法は今"も"必要です。
"も"というのは、過去や未来も含めるので、今も・・・にしました。
9条と国民投票法を結びつけて考えるのはよろしくないですね。
むしろ今まで無かったほうがおかしいわけで。
また、国民投票法案がここ数ヶ月で出てきたのもならいざ知らず、
すでに過去何年にもわたって、自民党内でそれなりに論議されていたわけで。
一見、去年の選挙で自民党が大勝したからといえなくもないですが、
参議院はあいかわらずの状況で、憲法を改正するためには
どちらにしても野党と合意する必要があるんです。
なにやら、伊藤先生は九条を変えるその目的のために
国民投票法が作られようとしているとお考えの様子ですが、
それは違うとわたしは言いたいと思います。

国民投票法が成立したからといって、それがイコール、改憲ではありません。
あくまでも手続きが整っただけで憲法を変えるか変えないかというのは、
その後の話です。

むしろ、国民投票法をよりよいものにして、
国民の意思が反映されるようにすべきではないでしょうか。
その結果、もし改憲案が国民投票にかけられ、
憲法が変わったとしても・・・はたまた否決され変わらなかったとしても、
新しくできた憲法は、民意を反映したものになります。
もうアメリカの押し付け憲法だという批判はあたらなくなるわけです。
わたしたちが選んだ結果がそこに出るわけですから、ね。

国民投票法案を護憲・改憲の問題に矮小化するのはよくありません。
与野党ともに知恵を尽くして、
いい法律が成立するようにすればいいじゃないですか。
そして、その国民投票法を使い、日本憲政史上初の国民投票を行い、
わたしたち自身が、護憲・改憲を選択すべきだと、わたしは思うのです。

ですので、伊藤先生は護憲派だそうですけれども、
もし憲法を変えたくないのであれば、
国民投票の際に全力で論陣を張ればいいじゃないですか。
そうやって護憲運動を盛り上げればいいじゃないですか。
ただその際にはあまり強引なミスリードはしないでくださいね。
あと、質問には答えていただけたらうれしいなぁって思いますよー。
なんせ、塾長って呼ばれるほど、おえらい方なんですものね^^

っというところで、今回のマガジン9条にツッコミはおしまい。
今晩はこれぎりでございます。
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国民投票法与党大綱の要旨
国民投票法与党大綱の要旨

自民、公明両党が19日の協議会で了承した「憲法改正手続き法案」大綱の要旨は次の通り。

 【趣旨】憲法96条に定める憲法改正についての国民投票に関する手続きを定め、発議に係る手続きを整備する。

 【実施手続き】

 ▽投票期日 国会の憲法改正発議から60日以後、180日以内の、国会の議決した日。

 ▽投票権 日本国民で20歳以上の人。

 ▽登録 市町村選挙管理委員会は投票権を有し、投票日50日前に住民基本台帳に記録されている人を、投票人名簿に登録しなければならない。

 ▽投票 憲法改正案ごとに1人1票。

 ▽投票用紙 発議に係る改正議案ごとに調製。

 ▽投票方式 賛成の時は「○」を記載し、反対の時は「×」を記載。

 ▽国民の承認 賛成の投票数が有効投票総数の過半数の場合に承認とする。最低投票率制度は導入せず。(承認を得られなかった場合、国会は総選挙か通常選挙が行われるまで、同一の改正案を発議できないことを委員会審議などで確認する)

 【運動規制】

 ▽適用上の注意 規制と罰則規定の適用に当たっては表現の自由、学問の自由、政治活動の自由など日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

 ▽投票事務関係者などの運動禁止 投票事務関係者のほか、裁判官、警察官らも在職中、投票運動をすることができない。

 ▽公務員・教育者の地位利用による運動の禁止。

 ▽広告放送の制限 何人も投票日1週間前からテレビやラジオを使用し、投票運動のための広告放送をしたり、させることができない。違反に対する罰則は設けず。

 【罰則】

 ▽買収罪 改正案に賛成、反対の投票をするよう勧誘し、その投票の報酬として金銭や、影響を与えるに足る物品や供応接待を申し込んだり、約束した者は、3年以下の懲役か禁固、または50万円以下の罰金に処す。

 ▽運動規制違反の罪 公務員・教育者の地位利用禁止違反などに必要な罰則規定を置く。

 【国会法改正】

 ▽憲法改正案の発議 (1)議員提案の場合には衆院では100人以上、参院では50人以上の議員の賛成が必要。(憲法審査会で採択された請願は、同会提出の改正案として提出するよう運用することを検討する)(2)改正案発議では、関連事項ごとに区分して行うよう努めなければならない。

 ▽憲法審査会 (1)憲法や関連基本法制について広範、総合的に調査を行い、憲法改正案などを審査するため、各院に常設機関として設置(2)憲法改正案を提出できる(3)両院で開く合同審査会は各院審査会に勧告ができる。

 【付則】

 ▽施行期日 公布日の2年後から施行。ただし国会法改正は、公布後初めて召集される国会の召集日から施行する。
-秋田魁新聞より-



少々古いニュースになってしまいましたけれども、
国民投票法について与党案が明らかになりました。
民主党案との違いは罰則規定があるという点と、
投票年齢、過半数のとらえ方といったところでしょうか。
運動規制については護憲派の方々から賛否両論あることは当然でしょうけれども、
これ、逆にたとえばどこぞの首長が改憲に賛成しろと命じる可能性だってあるわけで、
民主党案だと、改憲派教師が18歳の生徒に対して、
改憲に入れろと指示する可能性も否定できなかったりして。

いらん誤解を受けないためにも、公選法に準じた形で規制すべきだと私は思います。
それでももし、護憲運動・改憲運動がしたければ、
教職員・公務員を辞めるべきだと、わたしは思うんですよね。

あと、広告については1週間前からの規制になっていますけど、
これはもう少し伸ばして2週間くらいにしてもいいのかなとも思っています。
ただ正直、改憲広告、護憲広告ってのもよくわからなかったりするので・・・ね(笑)
んでも、与党案では、政党がこうした憲法改正に関する広告を無料でできる・・・
という条項があったので、それが残っているのであれば、
1週間前からの規制でもOKでしょう。


本当は、民主党案との比較もやりたいのですが、
ちょっと仕事が忙しいのでこのへんで・・・仕事に戻ります。
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今回は低調なマガジン9条
マガジン9条の"?"なところにツッコミを入れる、
マガジン9条にツッコミのコーナー。
全国数人のファンの方、お待たせいたしました。
って、数人もおれへんですよね^^;

今回で25回目になるこのコーナーですが・・・
・・・今回は低調です。
森永卓郎さんにツッコミを入れようかと思ったんですけど。
なんかねぇ・・・

むしろその"平和憲法"のおかげで、高い金を払わなきゃいけなくなってんじゃないの?

・・・一言で終わってしまいました。

今週のキイもなんだか、勢いをなくしたおっさんどもの愚痴を聞いてるみたいで・・・
ちょっとねぇ・・・

みんなでディスカッションも、
多摩散人さんの問いに天下御免クンはまともに答えられてないし。
う〜ん・・・低調。

少しお酒を飲みながら、サラブライトマンなんか聞きつつ、
9条を広めるツール、アピール9のページを眺めていたのですが、
ん〜、ちょっと微妙。
というか、今、護憲運動自体が袋小路に迷い込んでいるように感じています。

先週くらいでしたっけか、護憲運動批判を2回程したのですけれども、
あれからもちょくちょく、どうしたら護憲運動が広まるのかということについて、
考えていたんですよね。
マガジン9条のサイトのつくり自体はわりかしよくできていると思います。
内容にしても、そこそこいけてるのも事実。
ただ、一つだけ条件がつきます。

護憲派の方に向けてなら。

結局は内輪向けで、広く大衆に呼びかけようという魅力に欠けているんですね。
編集部の方はおそらくそういう風に思ってらっしゃらないと思うんですけど、
客観的にそういった印象を受けます。


んじゃ、外に向けてアピールするならどうしたらよかんべ・・・
ってのがキモになってくるところなのですが、
世に倦む日々さんや、お玉さんなどは、勢い芸能人に頼もう、
みたいな話になっているようです。
でも、それってものすごくダメダメ運動ですよね(笑)
有名人が神輿にならないと大きくならないって。
その有名人っていう神輿が無くなったら、後は何も残らないものになってしまう。


わたしが思うに、です。
護憲派の方がしなければならないのは、まずは、"自己批判"じゃないでしょうか。
護憲派世代間闘争と言い換えてもOKです。
憲法9条の会の呼びかけ人9人に面子を見てください。
わたしは正直、この面子を見て、護憲がイイ!とは素直にいえません。
裏に何かあるんでねーの?って思わずにはいられない。


まずは、大江健三郎さん。
この方は職業差別をする差別主義者です。

ぼくは、防衛大学生をぼくらの世代の若い日本人の一つの弱み、一つの恥辱だと思っている。そして、ぼくは、防衛大学の志願者がすっかりなくなる方向へ働きかけていきたいと考えている。


また、過去に中国や北朝鮮を礼賛し、現在はその暗部が、
明らかになっているのにもかかわらず、それらの言説を取り下げた様子もありません。


鶴見俊介さんといえば、中立条約を破って突如参戦したソ連に、
強制的に抑留された日本人捕虜を、
"戦闘に対して支払わなければならなかった代価"と評した人物です。
共産主義国ソ連は何をやっても正しかったのでしょう。
今やソ連は無くなりましたが、鶴見さんがこうした言説を恥じている節は無いです。


さういへば小田実さんも、北朝鮮もむやみやたらに持ち上げてたなぁ・・・
でも反省の色はまったく見られない。


井上ひさしさんにいたっては、元祖DV夫ですし(笑)
まぁ、これは憲法とは関係ないですけど、
ん〜、男女平等に反しているともいえるのか?^^;


っとまぁ、護憲派の総本山のような九条の会の呼びかけ人ってのは、
こうした過去に傷持つ人物なわけでございます。
また、今、様々な集会などで護憲を訴えている土井たか子さんは、
昭和62年に北朝鮮を訪れた際、こうした発言をされています。

『私たち日本社会党(現社民党)は、金日成主席の懸命な指導のもとに、
朝鮮民主主義人民共和国の人民が社会主義建設でおさめている輝かしい成果を評価します。』
故・金日成主席との会見中に、金主席から「スケジュールはきつくありませんか。」とねぎらわれて、
『いいえ、自分の家に帰ったようです。』


・・・ぉぃぉぃって感じですよね(笑)

わたしが護憲を訴えるのであれば、まずはこの方々を切り捨てます。
正直、老害以外の何ものでもありません。
イメージが悪くなる一方です。
まずは若い護憲世代が旧態依然とした先人達を批判し、
運動の先陣から外さねばなりません。
ある世代以上でしたら、彼らはオピニオンリーダーとして影響を持っているでしょうが、
いまや中心は彼らが影響を及ぼす世代ではなくなっています。
そういう意味で、マガジン9条はイイ線いってるとは思うんですけどね。
あともう一押し足りない感じかな。

続いて、皇室に敬意を払い、国旗を掲げ国歌を唱和しましょう。
こういうことって意外と大事だと思うんですよね。
護憲派のイメージが向上すること間違いなしです。

また、まずは竹島は日本の領土だということを強く韓国に主張しましょう。
ついでに中国の侵略的な種々の行動についても非難の声を上げましょう。
これは直接的には憲法とは関係ありませんが、
日本を支持しているんだよということをアピールして過ぎることは無いですからね。
先日の一連の竹島の騒動の際、
そうした声を上げている護憲派の方はあまりいらっしゃらなかったようで、
そのあたりも、信頼を無くす原因ではないかと思われます。


さて、このへんは、イメージUPのためのわたしからの提案でしたけれども、
ここからは少し具体例に入っていきたいと思います。

何故、ここまでネット上で改憲派というより、右派が強くなってきたのかというと、
論戦で磨かれたという面があるというのは一つの事実だと思います。
いわゆる"従軍慰安婦"の問題では、
否定する人々が過去の資料を持ち出して、どうやら強制連行は無かった・・・
っと、反論したのに対して、
左派の方々は、証言している人が嘘をつくはずが無い・・・
いや、強制性はあった・・・
などと、すり替えを行い、議論の決定的な勝敗はつかなかったものの、
それを見ていた人が、どうやら何かおかしいぞ?ということに気づいた、
っていう流れがあったと思うんですね。

憲法改正問題についてもそうで、
自衛隊は軍隊じゃね?
中国、軍事費増えてるし、北朝鮮もなんか危ないよね。
他国から攻められたらどうしよ?
っていう問いに対して、
軍隊を持っているから攻められる(無くすべきということ?)
他国が日本を攻めるなんてありえない
といった反論を行い、
これまた議論に決定的な勝敗はつきませんけれども、
ただ、客観的に見ていた人たちが、あれ?やっぱちょっと憲法変だよね?
っと、考え始めたんだと、わたしは思うんですね。


ですので、護憲派の方々はマスコミの右傾派だとか、自民党と電通がどうとか、
なにやら陰謀論めいたことをおっしゃることがあるんですけれども、
かつて圧倒的な多数派だった護憲派が、
何ゆえここまで衰退したのかということについて、
客観的に見ると、改憲の論に利がある・・・ってことに、気づいてないんです。
これは本質的に利があるというよりは、
今、表に出ている議論について利があるということですね。

ですので、護憲派の方は改憲派の論を超える反論をせねばなりません。
その反論は人の善意を信じたりといった情緒的なものではなく、
改憲派の土俵にたった、論理的なものでなければならない。

そして、それが一気に広まる土壌を作らなければなりません。
わたしのような、しょぼいブログにでも乗り込んできて、
論を戦わせるといった行為も必要でしょう。

よく、左派の方々はネット右翼が大挙して・・・荒らした・・・
みたいなことをおっしゃるんですけれど、
本質的に見てみると、そういうことじゃないんですよね。
結果的に反論できていないことが多々あるんです。
それを、荒らしの一言で片付けてしまっているので、それ以上が望めないというか。

んで、逆にそうした護憲派からの具体的、論理的な反論に対して、
改憲派からさらにそれを上回る論を出すことで、
よりよい日本になっていくのではないかとわたしは思うんです。


ですので、今週のマガジン9条のような、低調っぷりは、
見ていてかなりはがゆかったりします。
だいたいマガジン9条ブログのTBの先頭がたいがいわたしのブログって時点で、
どうよそれって話ですよね(笑)

言いたいことはもちっとあるのですが、
これ以上は仕事に差し障りますので、このへんで(笑)
われながら支離滅裂ですが、今晩は、これぎりでございます。

長々とお付き合い、ありがとうございました。
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メディア規制全廃〜国民投票法案〜
国民投票法案、メディア規制を全廃…与党が18日決定

 自民、公明両党は17日、憲法改正手続きを定める国民投票法案の論点となっていたメディア規制を全廃する方針を固めた。

 自民党の中山太郎・衆院憲法調査特別委員長と船田元・憲法調査会長が同日、国会内で会談し、報道機関の強い反発を踏まえ、「メディア規制にこだわる必要はない」との考えで一致した。公明党の太田昭宏・幹事長代行(憲法調査会座長)も全廃を求めている。19日に開かれる両党幹部による協議会で最終決定する予定だ。

 与党はこれまで、メディア規制について、報道機関に「配慮」義務を課すことで決着を図る方針だった。

 だが、日本新聞協会などが「配慮規定であっても、いったん条文に盛られれば、拡大解釈を生み、過剰反応を招く恐れがある」と強く反対した。民主党も規制全廃を主張している。与党は今後、報道機関に対し、国会答弁などで公正な報道を要請する考えだ。



ということで、国民投票法案に関して、メディア規制が全廃される見通しとなりました。
与党側はどうにかして国民投票法を成立させたいようですね。
メディア規制を、"訓示規定"にしたあたりから、
規制全廃は予想されていたことですので、民主党としても大きな驚きは無いと思われます。
逆に、これで民主党はあまりにも自党の党勢にこだわっていると、
大局が見られない視野狭窄的な政党というレッテルを貼られかねません。
小沢代表の判断が気になるところですねー。
おそらく、それでも年齢の引き下げ等に、こだわると思うんですけどね。
自民党は共謀罪についても民主党に譲歩していますので、
貸し借りの世界じゃないですけれども、
このあたりで手を打っておいた方がいいんじゃないのかなとも思ったり。

正直、年齢の引き下げ等は大きな問題じゃないと思いますので、
実際に施行してみて、問題があった場合に改めて改正すればいいんじゃないのかなと思います。
それはメディア規制についても同様で、
今回は全廃しましたけれども、
その分、メディアの能力というか信義が問われることになるわけで、
偏った報道をすると、総すかんを食らう可能性があって、
むしろ国民の側から規制を望む声が起きるでしょう。


さて、これから実際に審議に入るわけですが、
さぁどうなることやら・・・ですね(笑)
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民主党の国民投票法案要旨 

民主党の国民投票法案要旨


 民主党憲法調査会が16日にまとめた国民投票法案大綱案の要旨は次の通り。

 【趣旨】憲法改正と国政での重要な問題についての国民投票に関する手続きを定め、発議に係る手続きを整備する。

 【憲法改正国民投票の実施手続き】

 ▽投票期日 国会の憲法改正発議から60日以後、180日以内の、国会の議決した日。

 ▽投票権 日本国民で18歳以上の者。ただし両院の議決で、年齢要件を下げることができる。

 ▽投票 憲法改正案ごとに1人1票。

 ▽投票用紙 発議に係る改正議案ごとに調製。

 ▽投票方式 賛成の時は「○」を記載し、反対の時は何ら記載せず。

 ▽国民の承認 賛成の投票数が投票総数の過半数の場合に承認。最低投票率制度は導入せず。

 ▽否決の効果 国会は総選挙か通常選挙が行われるまで、同一の改正案を発議できない。

 【国政問題国民投票の実施手続き】

 ▽案件の発議 設問は国会の議決により国会が発議。

 ▽投票の効果 結果は国や機関を拘束しない。

 【運動規制】

 ▽投票事務関係者、中央選挙管理会の委員等の運動禁止 (略)

 ▽放送制限 何人も投票期日の7日前からテレビやラジオを使用し、投票運動のためにCMを流すことはできない。違反には罰則を設けず。

 【罰則】

 (公務員や教育者らによる地位利用威迫罪や買収罪は設けない)

 【国会法改正】

 ▽憲法改正案の発議 (1)議員の発議には衆院では100人以上、参院では50人以上の議員の賛成が必要(2)憲法審査会で採択された請願は、同会提出の改正案として提出(3)改正案発議では、関連事項ごとに区分して行うよう努めなければならない。

 ▽憲法審査会(仮称) (1)憲法や関連基本法制について広範、総合的に調査を行い、改正案などを審査するため、各院に常設機関として設置(2)憲法改正案を提出できる(3)両院で開く合同審査会は各院審査会に勧告が可。



民主党の国民投票法案の要旨が出ました。
今まで明らかになっているとおり、与党案との違いは、
投票年齢や投票範囲、過半数の意義ってところのようです。

民主党案で気になるところは、
【国政問題国民投票の実施手続き】
のところですかね。
"投票の効果 結果は国や機関を拘束しない。"
ってことで、実際にその効果については疑問符がつくところではあります。
正直これだったら別に、結果が機関を拘束する、
"国政問題国民投票法"を別に立法した方がましだと思うんですけど。


また、【罰則】ですけれども、
"公務員や教育者らによる地位利用威迫罪や買収罪は設けない"ことについては、
わたしはちょっと反対したいですね。
与党案では確か、公務員や教育者の運動は禁止していたはずです。
買収罪はともかくとして、公選法で禁止されている、
公務員や教育者の選挙運動を認めることについては、
もう少し議論があっていいことだとおもいます。


まぁ、民主党案が出てきたことは評価できると思いますので、
後は国会の場でガンガンやっちゃってくださいませ(笑)
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与党単独で国民投票法案提出へ
与党単独で国民投票法案提出へ 武部・自民党幹事長

自民党の武部勤幹事長は16日の記者会見で、国民投票法案について「与党だけで提出し、審議を通じて合意できる接点を見いだすのは可能だと思う」と述べ、与党単独で提出する方針を明らかにした。


というわけでとりあえずは与党単独で国民投票法案を提出し、国会での審議にかけるそうです。

最大野党である民主党との現在の相違点はというと、
投票年齢・対象範囲・過半数の意義
の3つが主になっています。
投票年齢は20歳以上、対象範囲は憲法のみ、過半数は有効投票数の、という、
与党案でかまわないと思っているのですが、
なして民主党がそれに反対するのかがよくわからないので、
国会の審議で具体的に話し合われることについては歓迎したいなと思っています。
重要法案ですから、ね。

社民党・共産党はどうせ反対するでしょうから、ほっておいてかまわないように思います。
具体的提案が無いまま反対することほど、国会の場で無責任なことはありません。

さてさて、審議はどうなることやら・・・ってとこですね。
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休日、後仕事(苦笑)

今年度初めて連休がとれたので、昨日今日と、とある温泉にお出かけしておりました。
信玄の隠し湯と呼ばれる温泉なんですけどね。
しかしいったい信玄の隠し湯ってどんだけあるんだって話で(笑)
外界から隔絶された世界でのんびり過ごそうと思っていたのもつかの間。
お仕事の依頼があり、念のためと持ってきていたノートPCを取り出しまして。
旅館の電話でピーガーってな具合に久々に電話モデムが活躍かなぁと思いきや、
しょぼい旅館の癖に何故か無線LAN配備(苦笑)
いやはや・・・便利なんだか不便なんだかわからない世の中になったものです^^;
お仕事自体はさくさくっと終わったので、今日は完全オフでした。
温泉に入ったり美味しいものを食べたり森の中を散策したりでリフレッシュできたんだかなんなんだか。
明日からはまたいつもの日常がやってまいります(笑)


さて、今日のエントリはちょっと簡単に、です。

“憲法は美しい法律”
森永卓郎さん・永六輔さん講演
フェスティバル開く

「平和・人権 憲法を身近なものに」と掲げる「憲法フェスティバル」(主催=実行委員会)が十三日、東京都千代田区で開かれ、放送作家・エッセイストの永六輔さんや経済評論家の森永卓郎さんの講演に、集まった六百人が聞き入りました。森永さんは「世界でもっとも美しい法律をなぜいま変えようとするのか。ここで憲法を守らないと戦前をくり返すことになる」と訴えました。

 同フェスティバルは、「憲法の理念を楽しく真剣に考えてもらう機会に」と弁護士や市民らが一九八七年に始めたもので、今年で二十回目。

 森永さんは講演で、財界再編に取り組んだ一九二〇年代の日本と、現在の小泉内閣がすすめる「構造改革」は目的は同じと指摘。「デフレからの脱却を掲げてアメリカ並みの格差社会をつくり、法を次々と変えているが危険なシナリオだ。自分さえよければいいという時代の雰囲気や、憲法を変えるということを許せば、間違いなく戦争に巻き込まれる国になる。ここで止めなければならない」と強調しました。

 永さんは、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」という憲法第九九条の条文を紹介し、「守る側に国民が入っていないということは、国民の側が発した憲法ということ。憲法には、人権など守るべきものがたくさんあるが、この九九条が素晴らしい」と強調しました。
-新聞赤旗より-


赤旗が"報道機関"か"政党の機関紙"か見解が分かれるところではありますが、
わたしは機関紙だと思っております。
ってことで"憲法は美しい"という言葉は共産党の見解でもあるのでしょう。

その憲法の第1条〜第8条は天皇について定められています。
ちなみに日本共産党の天皇に対する見解はこんな感じです。

(問い〉 日本共産党は天皇制を「容認」したという人がいますが、どうなのですか。(東京・一読者)

〈答え〉 日本共産党が第二十三回大会で改定した綱領について、天皇制を「容認」したとする報道が一部にみられますが、それは事実に反します。

 綱領は、いまの天皇制について、「党は、一人の個人が世襲で『国民統合』の象徴となるという現制度は、民主主義および人間の平等の原則と両立するものではなく」とその評価を明確にしています。そして今後についても「国民主権の原則の首尾一貫した展開のためには、民主共和制の政治体制の実現をはかるべきだとの立場に立つ」との方針を明示しています。

 しかし、現在の国民の多数はいまの天皇制の存在を肯定しています。この状態が変わって国民多数が廃止・解消の立場で合意しなければ、天皇制の改革は実現しません。天皇の制度の改革は、それ自体が憲法の改定を必要とする問題でもあります。

 綱領は、党の態度を示すこととあわせて、こうした現状をどのように変革するのかの方法も明らかにしています。

 当面は、天皇は「国政に関する権能を有しない」(第四条)などの、憲法の規定を厳格に守らせることです。反動派が進めてきた「天皇の政治利用」など「憲法の条項と精神からの逸脱を是正」します。日本国憲法は国民主権を明記し、国民代表たる国会を通じた変革を可能とする政治制度を定めています。あらゆる進歩を阻んだ戦前の絶対主義的天皇制とは違って、天皇の制度が残ったいまの憲法のもとでも、日本共産党がめざす民主的改革は可能です。

 日本共産党が、民主共和制への前進こそ社会進歩に合致するとの立場を、今後も大いに語ることは当然です。綱領はその解決の方法について、「天皇の制度は憲法上の制度であり、その存廃は、将来、情勢が熟したときに、国民の総意によって解決されるべきものである」と規定しています。(博)
-日本共産党webサイトより-


ありていにいえば、ぶっちゃけ無くしたいと思っているようです(笑)
それも含めて日本国憲法は美しいのでしょうか。
戦前や戦後直後の共産党の方々は、正々堂々と天皇打倒を標榜されていて、清々しかった。
憲法9条の戦力の放棄にしても、当初、共産党は反対していましたし。
今の共産党とは大違いで、筋は通っています。
法律が美しいかどうかという価値観はともかく、いいとこだけつまみ食いをする体質ってのは、
正直いかがなものかなと、わたしは思います。


あと、永さんがおっしゃられている憲法99条の擁護義務ですが、
だから憲法を変えてはいけないということでは無いと思うんです。
また、下手なたとえ話をしますけれども、
わたしの中学は頭髪が丸刈りでした。
んで、長髪も可・・・長髪がダメならスポーツ刈りでも・・・っと、
校則を変えようと努力しましたけれども、
校則が変わるまでの間は、校則を擁護というか、普通に守っていました。
それと同じで、今の憲法が有効な間はその憲法を遵守する。
改憲されたあかつきには、新しい憲法を遵守する・・・って感じで、
擁護義務があるから改憲はいけないっていう意味では決して無いと思います。
であるならば、憲法に改憲の手続きなんて必要無いでしょうから。


ってな感じで、今晩はこれぎりでございます。
おやすみなさいませ〜♪
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国民投票法案は自公で月内に提出…民主、修正要求方針
国民投票法案に関して大きな動きがありました。
読売新聞から引用です。
(管理人にしか見えないコメントの方ありがとうございます^^;)

国民投票法案は自公で月内に提出…民主、修正要求方針

自民党の中川政調会長と民主党の松本政調会長は10日、憲法改正手続きを定める国民投票法案の取り扱いについて協議し、与党が法案を今国会に提出し、民主党は審議の中で修正を求めていく方針で一致した。

 与党は今月中に法案を提出する方針だが、民主党とは投票年齢などを巡る意見の隔たりが大きいため、今国会での成立は断念し、次期国会で早期成立を図る考えだ。

 協議の中で、松本氏は、小沢民主党代表が9日に国民投票法案の与党との共同提案を拒否したことを踏まえ、「共同提出は難しい。与党だけで法案を出し、野党の主張を取り入れて手直ししていくことはどうか」と提案した。中川氏も「次善の策」としてこれを受け入れる考えを示した。

 ただ、与党案が提出されて審議が始まり、民主党との修正協議に入ったとしても、双方の意見が分かれる<1>投票年齢<2>投票用紙への賛否の記入方法<3>国民投票の対象範囲――の3つの論点について、民主党内には「民主党案を丸飲みしない限り、応じられない」との強硬論も根強い。

 このため、与党側には、民主党との信頼関係を維持しながら合意を得ていくことは、「針の穴を通すような」(自民党幹部)困難な作業になるとの指摘もある。

 一方、衆院憲法調査特別委員会の中山太郎委員長や与党理事は10日、国会内で、民主党理事の枝野幸男・党憲法調査会長から、同法案に対する同党の対応を聞いた。

 枝野氏は小沢氏の考えについて、「党議として決めたのではない。来週の党役員会などで意見集約を図るが、現場の信頼関係は大事にしたい」と述べたため、与党側は、民主党との実務者協議を続けることを確認した。



最後の枝野氏の発言を見てみると、国民投票法案の与野党共同提出を拒否したのは、
小沢氏の一存だったみたいですね。
現場レベルではそろそろ妥協してもよさそうな雰囲気が漂っていただけに、
ちょっと残念なところではありますが、
実際に国会で審議にかけられるという"手続き"自体は歓迎すべきことだと思いますので、
今、意見が分かれている対象年齢などについて国会審議の場できちんと話し合うことができれば、
結果的にはこれでよかったんじゃないのかなとも思えます。

ただ、ここ最近民主党に支持が集まる傾向にあって、
そのことを背景に何でもかんでも反対してやれっていうことであれば、それはそれで問題です。
小沢さんがそういう代表であるかどうかってのが、
今回の国民投票法案の国会審議で明らかになるので、
ちょっと、注目していきたいところです。
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伊藤真のけんぽう手習い塾にツッコミ
マガジン9条の"?"なところにツッコミを入れる、
マガジン9条にツッコミのコーナーも第24回目を数えました。
皆様、長らくのご愛顧、ありがとうございます。
今回は、昨日の予告通り・・・というより、
ちいくまさんの予想通り(笑)
"伊藤真のけんぽう手習い塾"にツッコミを入れてみたいと思います。

今回のタイトルは"スッキリ症候群を考える"だそうです。
改憲してスッキリすれば日本は変わる?というサブタイがついています。
わたし個人としては、日本を変えようという気持ちも無いのですが、
さて、読んでいくことにしましょう。

憲法は戦力の保持を認めていません。しかし、自衛隊という世界に冠たる戦力が存在しています。このように憲法と現実が一致していないので、気持ちが悪いと感じる人がいます。それ自体は健全な感覚です。


ちいくまさんに続き、わたしもお礼をいいたいと思います。
自衛隊を戦力として認めていただけるんですね。
となると、自衛隊は違憲ですよね。
じゃ、自衛隊を無くすか憲法を変えるしかないですよね。
どうもありがとうございました。
ってことで、今回のマガジン9条にツッコミのコーナーはオシマイです。
・・・ってのも味気ないのでもちっとみていきましょうかね(笑)
きっと伊藤さんなりにそう認めた理由があるはずです。

普通の国とは、安保条約を廃棄し、アメリカ軍をすべて日本から撤退させ、対等な軍事同盟を結び、そして場合によっては核兵器をしっかり開発する国です。アメリカとは無理だとしても、どこの国とも軍事的に戦えるだけの戦力を具備しようとする国です。


まずこの前提条件してからして変です。
そもそものお題は戦力である自衛隊を改憲して認めるか否かであって、
普通の国になろうってお題ではありません。
伊藤さんはいつもこうして自分に都合のいいようにすりかえるから油断なりませんね。

9条を変えることでこうした変化を生み出すことができなければ、これまでと何も変わらないことになります。軍事同盟の名の下に、単に今まで以上にアメリカに隷属した国となり、日本の軍隊もアメリカ軍のいいように使われて、日本の青年の命が世界の戦地で散っていくことでしょう。


これまでと何も変わらないことになると、伊藤さんはおっしゃっていますけれども、
違憲状態を解消させることがまずそもそも"スッキリ症候群"とやらを
解消する目的ですからねぇ。
勝手にお題を出して、しかもそのお題をすりかえて何故だか話が大きくなってしまう。
このあたりはいつもの伊藤さん、って感じです。
わたしは9条を変えることそのものが目的ではありませんが、
実際問題として、戦力を戦力でないと言い張っている状態も正常ではありません。
今回の憲法手習い塾ではそのことがお題だったはずなのに、
何故か対米関係にすりかわってしまっています。

改憲しても対米追従しない道もあります。
何故そのことを考えようとせずに、改憲即対米追従になるのかが不思議です。
日本は民主主義国家で、もしそのような政策を政府がとり、
わけのわからない戦争に日本が巻き込まれ
死傷者が多数出るような状況になったら、間違いなく政権が交代します。
社民党・共産党が大躍進する可能性もあるでしょうから、
むしろ、作戦としては対米追従を煽る方がある意味護憲の近道のように思うのですが、
まぁ、それはまた別のお話でしょう。

どうも、伊藤さんをはじめ憲法を変えればアメリカに隷属して戦争になると主張されている方は、
日本はなんだか極一部の権力者が勝手に政治をしていると
勘違いされているんじゃないですかね。
そういったことを行って、国民が反対するのであれば、政権が変わる。
それが民主主義国家ですよね。
また、もし国民が同意したならば、
それはそれで民主主義国家としては間違いとはいえません。


さて、先に進んでみましょう。

実はスッキリしていないことは、いくらでもあります。14条で保証する「法の下の平等」はスッキリしないでしょう。いまでもたくさんの差別があります。そもそも世襲の天皇制があります。どう考えてもスッキリしません。


わたしなんかは、世襲の皇室ですからむしろスッキリしてるのですけれども・・・
これがくじ引きとかだったら、スッキリしてないでしょう(笑)
また皇室が法の下にいるかどうかというと微妙ですよね。
今の皇室典範自体は旧皇室典範と違って、通常の法律と同様のものですが、
そもそも皇室の方々は戸籍がありません。
天皇がいるから差別はなくならないというのは、昔よく聞いたフレーズですけれども、
天皇がいない他国で差別があることを考えると、これは為にする議論かなって、
わたしは思っています。

25条で保証されている健康で文化的な最低限度の生活を営むことができない人は、何人もいます。健康で文化的というところを強調されると、自分も含まれるかもしれないとちょっとびくっとする人も多いはずです。

26条で教育を受ける権利を保障していますが、学用品も買えずに困っている子どもが何人もいます。

環境権も13条、25条で保障されていると解釈されています。プライバシー権も知る権利も憲法上はしっかりと保障されているはずなのですが、現実はどうでしょうか。現状と憲法が食い違っている部分はなにも9条だけではないのです。なぜ9条だけスッキリさせるために現状に憲法を合わせてしまうのでしょうか。


このへんは詭弁のさいたるものですよね。
たとえば、健康で文化的な最低限度の生活を営むためには、
生活保護などの種々の手当てがなされるように法律で整備されています。
また、教育を受ける権利は学用品を買う権利ではなくて、学校に行く権利であって、
教育は、わたしたち親にとっては子供を学校に通わせる義務でもあるわけで、
小学校・中学校の義務教育がそれにあたります。
プライバシー権や知る権利についても、
それぞれ足りないところはあるかもしれませんが、法整備をすすめています。
これからますます充実していけばいいことです。
憲法に近づけようとしている・・・ともいえます。
ただ、憲法9条は違う。
伊藤さんも認めているように自衛隊はれっきとした戦力です。
もし護憲を言うのならば、自衛隊の廃止を主張すべきだとわたしは思います。

自分の仕事や勉強がうまくいかないイライラ、不況下の閉塞感、停滞感、自分への自信のなさ、そうしたモヤモヤの原因はなにか。それは戦後の象徴であった憲法であり、甘ったれた護憲派だ。そこを叩けば自分も変われる。国が変われば自分も強くなった気持ちになれる。新しい気持ちをもって前に進める、という人たちがいます。


このあたりは、あんたアホちゃう?ほんまに法律の専門家やったら、
こないなわけのわからん印象論を語らんと、ちゃんと話すべきやとおもえへんのん?
っと、小一時間問いただしたいくらいですね(笑)
結局、すり替えの詐術でしか護憲を語れないために、
このようなあくまでも"イメージ"に頼らずをえないわけで。

わたしなんて、今、仕事もものすごく順調ですし、
給料が安いとはいえ何故か昇給までしています。
家買ったので、借金は数千万ありますけれども、まぁ50代で返せるかな?(笑)
自信に満ち溢れているといえばうそになりますが、
とりあえずは、自分の力で道は切り開けていますから、
あと何年かは頑張っていけるでしょう。
40代になったら、また違うやり方を考えなければいけませんけど(笑)

そんな伊藤さんがおっしゃる改憲派のイメージとは正反対ですけれども、
どうも、憲法9条・・・スッキリしないんですよねぇ。
ほんま、何が塾長やねん、アホちゃう?(笑)


さて、以下、ちいくまさんの昨日の投稿を引用させていただきますね。

しつこく南大西洋の非核化の国連決議ですが、伊藤先生おすすめの河辺一郎先生の「国連と日本外交」に関する論文
http://www.geocities.jp/kawabe_ichiro/papers/033.html
の、四、日本は持たざる国を理解していたか、では
>八六年以来提起されている南大西洋の非核化問題に関しては、冷戦の終焉が宣言された後の九〇年に、賛成一五〇、反対一(米)、棄権一(日)という投票結果を記録した。日米が世界の中でも異例な緊密な関係を示したのは、日本から最も遠く、関係の薄い地域である南大西洋の非核化問題だった。

とありますので、ここを紹介されるおつもりだったのでしょうね。しかし上記の引用文の続きでは

>しかしこれも翌年には賛成に転じる。これも、棄権せざるをえない強い理由があってのものではなかった。

なーーんだ、一旦棄権して米国に義理を果たして翌年には賛成に回ってるんじゃん、と思うのですが伊藤先生は引用部分の前フリで

>核兵器を非合法とする決議に日本はたった1度賛成しただけで、あとは一回も賛成していません。反対か棄権ばかりです。

とか、その後で、

>このように日本は、世界でもっとも核兵器を合法だと主張している国なのです。

などと大げさに非難されています。


ちいくまさんにご紹介していただいたサイトでは、

日本の核軍縮への姿勢を最も端的に示したのはインド洋と南大西洋の非核化問題である(詳細は拙著『国連と日本』岩波新書八五〜九八ページ)。七一年から国連総会で審議されていたインド洋非核化問題だが、七〇年代には日本は一貫して賛成票を投じており、斎藤鎮男元国連大使は米英仏などが棄権する中での賛成を、「一連の非核国策が、日本の軍縮政策を独自なものとして位置づけている」(斎藤「国際連合論」三九二ページ)例として挙げていた。


っと書かれていて、1回も賛成していません・・・っていうことはどうやらないみたいです。
(ちいくまさんほんまにありがとうございます)

う〜ん・・・スッキリしない・・・伊藤塾長の今回のけんぽう手習い塾・・・スッキリしません。
スッキリしないので、マガジン9条にメッセージを送ることにしました。
以下、文面です。

"伊藤真のけんぽう手習い塾"についてですが、
伊藤さんは「核兵器を非合法とする決議に日本はたった1度賛成しただけで、あとは一回も賛成していません。反対か棄権ばかりです。」としていますが、
実際にはインド洋の非核化問題などで一貫して賛成票を投じています。
http://www.geocities.jp/kawabe_ichiro/papers/033.html
これはどういうことなのでしょうか?教えていただけましたら幸いです。



お返事がきましたら、ブログにUPいたします。
ってところで、今回のマガジン9条にツッコミのコーナーはこれぎりです。
長々とありがとうございました。
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浮世離れしているというかなんというか・・・
昨日に引き続き護憲運動批判です。
仕事の合間に簡単にエントリ。

『九条の会』埼玉講演会
憲法九条、いまこそ旬
オンライン・ライブ中継


ってのがあったみたいです。
時間は何時からかと申しますと。


午後6時


こういうことをしているから護憲運動って広がらないんですよね。
平日の夕方6時に講演会に参加できる人ってどんな人でしょう。
平日の夕方6時にネットのストリーミングを聞ける人ってどんな人でしょうか。
主催者の方はまったく"観客"のことを考えていません。
正直わたしも聞きたかったのに、夕方の6時〜8時なんて、残業中じゃないですか。
って、今も仕事してますけど(笑)

少なくとも客のことを考えるのであれば午後7時スタートが望ましいです。
であれば、仕事帰りのサラリーマンも参加できるわけで。
以前に選挙の候補者討論会を何回か見物しに行ったのですが、
午後6時半スタートと午後7時スタートではかなり客数が違いました。
言うまでもなく、午後7時の方が圧倒的に客が多かったです。


こういうところが護憲派運動の中心の方々が"浮世離れ"してるなぁって感じるところだったりします。
生活者の視点とか、普通のおばさんとかよくおっしゃられていますけど、
生活者であれば平日夕方の午後6時ってのは、夕食時であったり帰宅時間であったり残業中であったりと、
そうそう講演会に足を運んだり、まったりネットでストリーミングを聞けるような時間帯ではありません。

わたしの奥様にしても普通のおばさんってほど年をとっていませんが(笑)主婦してますけど、
午後6時っていったら、夕食の支度して子供に食べさせている時間帯です。
(いつもありがとうございます・・・っと、ここで礼を言っておこう)
ネットなんてつないでいる暇なんかありません・・・どちらかというと食卓が戦場です(笑)

そういうところからして抜けているんですよね。
今回の講演会はすでに満席らしいですが、
どう考えても内輪向けで外に広まりようが無さそうな感じ。

わたしが言うのもなんですけれども、もちっと憲法を護りたいと考えるのであれば、
そして運動を広げたいと考えるのであれば、自慰行為の活動はやめて、
相手の立場にたった活動をすべきじゃないのかなって、わたしは思いました。
いやほんまに、わたしが言うのもなんなんですけどね^^;


ってところで、お仕事に戻ります。
今晩はこれぎりで。

追伸
しかし加藤周一さんの顔って、いつ見ても悪人顔ですね^^;
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朝日新聞の世論調査の結果
少々旧聞に属することですが、なんとなく思うところがあったので、エントリします。

憲法9条「変える」43%、「変えぬ」42% 世論調査
3日の憲法記念日を前に、朝日新聞社は日本国憲法について、全国世論調査を実施した。憲法全体をみて「改正する必要がある」は55%で、05年の前回調査の56%と同水準だった。「改正する必要はない」は32%(前回33%)。9条改正を巡っては、1項(戦争の放棄)、2項(戦力の不保持)とも「変えない」が42%。「変える」は「1項、2項とも」18%、「1項だけ」9%、「2項だけ」16%を合わせて43%だった。

 調査は4月15、16日、全国の有権者3千人を対象に面接方式で実施した。

 今国会で焦点となっている、憲法改正の手続きを定める国民投票法に対しては「憲法改正の議論が不十分なうちに決める必要はない」が53%と過半数で、慎重な見方が多数を占めた。「早く決める方がよい」は32%にとどまった。

 憲法改正については97年以降、同じ質問を重ねている。「必要」は46%(97年)→47%(01年)→53%(04年)→56%(05年)→55%(今回)で、「必要ない」は39%→36%→35%→33%→32%。「必要」は3年連続で半数を超えたが、今回は伸びが止まった。

 「必要」と答えた人のうち、憲法改正は「日本の社会を大きく変えたいから」という人は38%で、「それほどではない」が57%と上回った。憲法改正で社会の変革を望むというよりも、憲法を社会の現状に合わせるという意識が、改憲派には強いようだ。

 9条については、今回初めて、条文を読んでもらったうえで、1項と2項に分けて改正の是非を聞いた。

 前回は、9条を「変える方がよいか。変えない方がよいか」と質問し、「変える」36%に対し、「変えない」が51%と多かった。今回、「変える」43%、「変えない」42%と拮抗(きっこう)したのは、戦争放棄の1項を堅持したい人が、前回は「変えない」を、今回は「2項だけを変える」を選んだ可能性もありそうだ。

 自衛隊の存在を憲法に「明記する必要がある」は62%で「必要はない」は28%。「明記が必要」という人にその方法を聞くと、「9条を残し、新たな条文を追加する」が64%で、「9条を変える」の31%を上回った。

 自衛隊を軍隊と位置づけることには、「明記が必要」という人の54%が「反対」と答え、「賛成」は38%だった。
-朝日新聞より-


このへんの数字については様々な評価があると思います。
世に倦む日日さんあたりは、

普通に考えれば、朝日新聞の転向と変節の暗示的表明を意味する。憲法記念日の記事として、9条改正賛成が改正反対を上回った「事実」を象徴的に国民に宣告しようとしたのである。


っと、朝日新聞の転向ととらえてらっしゃるようです。
わたしはそりゃないよなぁ・・・っと苦笑したのですけれども、
玄倉川の岸辺さんは、これだとご飯何杯くらいいけるんでしょうか(笑)
わたしはおそらくですけれども、単純な朝日新聞の設問ミスだと思うんですよね。
ん〜、ミスというより、単純に第1項と第2項、
どちらを変えたいかを聞きたかっただけじゃないかと。
もちろん、世論調査は表向きは"調査"ですけれども、
裏では、持論の裏づけを得るために恣意的な問いかけをするのも常なのは、
わかってはいるんですけどね。

ただ、現実を把握しない限りは持論を展開しようがありませんから。
朝日新聞としては、商売上、護憲で新聞を売りたい。
となるとデータとして、9条の1項、2項、どちらを変えたいのか・・・
もしくは、どちらも完全に変えたいのかを知っておく必要があります。
今回の調査では、戦力の放棄や交戦権を否定した第2項について、
変えるべきとした人がそれなりにいました。
わたしが調査対象であれば、おそらく2項は削除すべきと答えていたと思います。
ただ、よくわからないのが、第1項のみを変えるべきとした9%の人。
正直、9条の1項と2項ってのは、1項があって2項が存在するわけで、
1項のみを削除するっていうのはちょっと道理にあわないような。
そのへんも含めて、こうした世論調査の信頼度みたいなものは、
もう少し考察が必要かもしれませんね。

わたしは正直、護憲でも改憲でも、
日本が"今以上"に安心して守られている状態が作られれば、
どちらでもかまわないので、こうした世論調査に対して一喜一憂はしませんが、
ん〜、時代は変わったのね〜っと、思わずにはいられませんでした。


以下、護憲運動の批判みたいなもんになるので、
読みたい方だけどうぞです。
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国民投票法、メディア規制撤廃?
少し国民投票法に関して調べていたら、
このような記事がありました。
朝日新聞からの引用です。

国民投票法案、メディア規制撤廃へ 民主に与党歩み寄り
2006年05月02日09時48分
 憲法改正の具体的な手続きを定める国民投票法案をめぐり、自民、公明両党は、投票の公正を害さないようメディアに自主規制を求める条項を撤廃する方向で調整に入った。民主党は「自由な報道に任せるべきだ」としてメディアを規制する条文は一切書き込まないよう主張しており、与党が歩み寄る形となる。

 与党が04年12月に取りまとめた当初案では、報道機関による虚偽報道などを禁止する規定があった。だが、今年4月にこの条項を削除し、報道について「国民投票の公正を害することのないよう自主的な取り組みに努める」とするメディアの自主規制条項に改めた。与党は「さらに自主規制も撤廃し、民主党に同調してもいい」(衆院憲法調査特別委員会の与党理事)との判断に傾いている。

 ただし、与党はメディア規制は譲歩する一方で、民主党が求めている(1)憲法改正以外にも国民投票の対象を拡大する(2)投票年齢を「18歳以上」まで引き下げる(3)賛否の過半数は「投票総数の過半数」とする――の3点では原則譲らない方針だ。このため、今回の与党の譲歩が、3党の合意につながるかどうかはなお微妙な情勢だ。


5月2日のわたしのエントリではメディア規制について、
"配慮規定"とする記事を紹介したのですが、
同じ日付の朝日新聞の記事では、メディア規制撤廃となっています。
ん〜、正直よくわからないのですが、この記事が事実だとすると、
与党は、メディア規制とその他をバーターにして、
とにかく国民投票法の成立を目指す方針のようですね。
いましばらく、注視が必要なようです。

ゴールデンウィーク期間中もお仕事お仕事ですので、
少し簡単にエントリしておきます。
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なんとなく思ったこと
昨日は憲法記念日でございました。
少々、バレエとか見に行っていたので更新はお休みしましたけれども、
全国各地で様々な催しが行われたみたいです。
中にはこれはどうなんだろうねぃというようなモノもありますけれど、
それはそれとして、おいておきまして・・・

憲法を変えて何かが劇的に変わるということはそうそう無いと思います。
いきなり徴兵制度になったり、1984みたいな密告社会みたいになったりとか。
内政にしても外交にしても結局は今までの積み重ね、ですから、ね。
だったら別に変えなくてもいいじゃん、って話でもあるのですが、
それで正直いいのかな?って思うわたしもいたりします。

日本では大宝律令・養老律令が大日本帝国憲法が発布されるまで実効していました。
そしてその時々の為政者が、建武式目だったり、武家諸法度だったりっていう、
それぞれの時代にマッチした"法律"を使い政権を運営していました。
"征夷大将軍"という役職自体は律令制度の中のものです。
ただ、だからといって律令国家が明治時代まで続いていたというのは間違いで、
封建制度の武家社会だったというのが正しいと。
なんせ"武家の官位は、公家当官の外たるべき事"ですから(笑)


日本人ってそういうところがあって、
法律以上に、話し合いの結果だったり、
情だったり理想だったり何だったりっていうものを、
優先しがちじゃないのかなーって思います。
だから、別に養老律令を変える必要は無かった。
その時々で、式目や法度を出して実行すればよかった。


そもそも大宝律令が制定されたのも、律令の無い国じゃ相手にされん・・・
みたいなところがあったり。
大日本帝国憲法も、同様で、近代憲法が無いと近代国家の仲間入りができない・・・
だから制定したっていう考え方があったと、幼い頃に読んだ学研の、
マンガ日本の歴史に書いてありました(笑)

っというのはオーバーにしても^^;もちろん、律令や憲法の必要性は
あったと思いますのでそうした日本に即した、
大宝律令や、大日本帝国憲法の制定ってのは当然のことだと思います。

となると、日本人は独自で"基本法"の整備を、
したことがないんじゃないのか?って気になってくるんです。
ってのも、大宝律令は、当時の支那の律令制度を参考にしたものです。
大日本帝国憲法は、当時のドイツの憲法を参考にしたもの。
現在の日本国憲法は、アメリカが作ったものです。
唯一独自で制定したといえるのは、聖徳太子の十七条の憲法くらいです。


憲法にしても法律にしても、それは、憲法や法律が存在するためにあるのではなくて、
わたしたちの世の中がそれなりに上手くいくためにあるものです。
その憲法や法律がわたしたちの世の中にそぐわないモノ、
実際には守られないものであるのならば変えればいいと、わたしは思います。

戦後すぐに、食糧統制法でしたっけか・・・それに反するからといって、
闇米を食べずに飢え死にした判事さんがいらっしゃいましたが、
そのとき他の人たちはどうしていたかというと、
ふつーに、闇米を食べていたわけです。
だったら、闇米が流通するように上手いこと法律を変えればいいんじゃない?
って、わたしは思うんですね。
(もちろんそうできなかった事情は当然あるとは思うのですが)

守られない法律なら、別に破ってもかまいやしない、
理想が正しいのであれば守らなくてもいいっていうところが、
わたしたち日本人にはあるのかなーって、思います。

今の憲法だってそうです。
何度も書きますけど、自衛隊はれっきとした戦力じゃないですか。
個別的自衛権にしてもなんにしても、交戦する権利には違いが無い。
それを解釈を変えることでどうにかこうにか合憲にしています。
世界平和、武力放棄という理想のためであれば、それでもかまやしない・・・
ってのが、ものすごく日本人的な考え方なんじゃないのかなって、
わたしは感じています。


また、例え下手な話をしますけれども。
校則で、携帯電話は禁止だったとします。
わたしの子供の小学校は実際そうですねー。
でも、携帯電話にはGPS機能だったり防犯機能だったり、
そういった機能もついていて、便利は便利なものですよね。
だから、子供に持たせている親もいます。
うちは小1ですから、まだ早いですし、持たせるつもりもありませんが。
でも、校則は校則ですよね。
どんなに便利であっても。
持たせたければ、校則を変えて持たせるべきじゃないですかね。

憲法だってそう。
理想は理想、でも現実は現実。
自衛隊を保持するのであれば、今の憲法は変えるべきだとわたしは思います。
そうやって、少しずつでも自分達の手で憲法を作っていかないと、
100年後の未来。
戦争をしている日本の憲法が、未だ変わっていない・・・
だなんて、笑えない冗談が現実になりそうです(笑)
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5/2(火)の憲法関連ニュース

メディア規制は配慮規定 与党、民主に歩み寄り
 憲法改正手続きを定める国民投票法案をめぐり、焦点のメディア規制について、与党が従来の見解を緩和し「単なる『配慮』規定にとどめる」との立場を打ち出したことが、衆院憲法調査特別委員会がまとめた「論点整理対比表」で2日、分かった。

 与党は「規制は必要ない」とする民主党に歩み寄りの姿勢を示すことで、連休明けから3党で法案作成作業に着手、早期の法案提出を目指したい考えだ。しかし投票権者の年齢などの論点で溝は残っており、見通しは立っていない。

 メディア規制について、与党は「憲法改正手続き法案」(仮称)骨子案で「(マスコミは)国民投票の公正を害することのないよう、自主的な取り組みに努めるものとする」との“訓示規定”を置いていた。しかし報道機関の批判が強いことから、「国民の知る権利に奉仕するマスコミの役割の重要性にも言及」とした。
-西日本新聞より-


ってことで、禁止規定→訓示規定→配慮規定とどんどんトーンダウンしていきます。
ほとんどあってないような規定だと思うので、
なくしてしまってもかまわないとも思うのですけどね。
メディア側もはいはいと聞いていればいいと思うのですが、
新聞協会のリアクションはというとこんな感じ。

メディア規制の条文化に反対 新聞協会

 日本新聞協会編集委員会の白石興二郎代表幹事は2日、憲法改正手続きの国民投票関連法案で、与党が「配慮規定」の形でメディア規制を盛り込む考えを示したことについて、「いかなる形であれメディア規制条項が残ることには反対する」とのコメントを発表した。
 コメントでは、「配慮規定であっても、いったん条文に盛られれば、拡大解釈を生み、過剰反応を招く恐れがある」として、メディア規制の条文化に反対している。

 日本新聞協会は4月27日の衆院憲法調査特別委員会に楢崎憲二編集小委員長ら3人が参考人として出席、「取材、報道活動を萎縮(いしゅく)させ、活発な憲法論議を妨げる」などとメディア規制の条文化に反対していた。

  ◇

 白石興二郎・日本新聞協会編集委員会代表幹事の話「新聞協会は、法律にいかなる形であれメディア規制条項が残ることには反対する。配慮規定であっても、いったん条文に盛られれば、拡大解釈を生み、過剰反応を招く恐れがある。広く国民的論議が必要な憲法改正について幅広い情報、判断材料を提供するという私たちの使命は、いかなる規制もない、自由で活発な報道活動があって初めて果たせる。私たちは、報道の自由を乱用することのないよう自主的自律的に取り組み、常に公正、公平な報道を心がけている。外部からの規制はまったく必要ないと考える」
-産経新聞より-


っとおっしゃられていることはごもっともだと思うんです。
ただ、ちょっとひっかかるところがあるとすれば、
"私たちは、報道の自由を乱用することのないよう自主的自律的に取り組み、常に公正、公平な報道を心がけている"
ってところでしょうか。
こういうことはむしろ言わないほうがいいと思うんですよね。
わたしみたいなひねくれた人間からすると、それであれかよって話になるわけで。
正直、マスコミなんて、偏ってなんぼってところがあると思うんです。
完全な公正、公平な報道ってのはありえない。
どちらの立場に立つのかによってまったく変わってくる。
でしたら、最初っから公正公平なんてことは言わずに、
わたしたちは改憲を望む立場だが・・・と前置きをして書くべきだとわたしは思います。

日本人の間にはマスコミは公正で公平だと思っている人がかなりいて、
なかなか、マスコミを疑うことをしません。
わたしも含めて、ですけれども。

むしろ公正である、公平であるという建前を無くして、
より自由な立場で報道する方がよっぽど正直で気がきいているとわたしは思います。

参考

論点整理対比表のポイント 国民投票法案


 国民投票法案に関する「論点整理対比表」の与党と民主党の主な意見のポイントは次の通り。

 【対象範囲】

 ▽与党 憲法改正に限定するが、一般的国民投票に関しては検討条項等で対処。

 ▽民主 国政問題に関する一般的国民投票も想定。

 【投票権者の年齢】

 ▽与党 国政選挙(20歳以上)と一致。引き下げは検討条項等で対処。

 ▽民主 18歳以上。

 【国民投票運動】

 ▽与党・民主 外国人も規制せず。

 【メディア規制】

 ▽与党 国民の知る権利に奉仕するマスコミの重要性にも言及しつつ単なる「配慮」規定。

 ▽民主 規制は必要ない。

 【過半数の意義】

 ▽与党 有効投票数の過半数。

 ▽民主 投票総数の過半数。
-中国新聞より-

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ここ最近の憲法関連ニュースから。

軍隊設置の条文化、民間憲法臨調が提言

「21世紀の日本と憲法」有識者懇談会(民間憲法臨調、代表世話人=三浦朱門・元文化庁長官)は1日、憲法9条の戦力不保持を定めた2項を削除し、国家の安全保障と国際平和協力に資する軍隊の設置を条文として明記することなどを求めた提言を発表した。

 提言書は、「集団的自衛権は保有するが行使できない」とする政府の憲法解釈について、「国家としての体をなしていない」と批判した。さらに東アジアで不安定要因が増加していると指摘し、「従来の政府解釈では十分な対応ができない」と早急な9条改正を訴えた。

 具体的には、戦争放棄を定めた第1項は、その趣旨を生かし、分かりやすい表現に改めるとした。第2項は削除したうえで、<1>軍の最高指揮監督権者を首相とし、軍の活動の基本は国会の統制に服する<2>国民の「国防の責務」を規定する――ことなどを定めるよう求めた。
-読売新聞より-



民間の憲法関連のニュースというと、どうも護憲派のそればかりに偏りがちなので、
ちょっととりあげてみました。
民間憲法臨調のサイトはコチラです。

いわゆる改憲派の考え方としては、
憲法9条のその1についてはそのままでOK。
ただし、その2の戦力の不保持、及び交戦権の否定は現実に即してないので削除。
って方が多いように思います。

で、ここからが議論の分かれるところなのですが、
憲法に国際貢献などなどについて記すか記さないかってこと。
このへんが改憲派内での議論の対象になるのかと。

わたしは正直あえて、憲法に書くまでもないのかなと思ったりしてます。
前文に国際貢献に寄与するといったことを示唆しておけば、
あとは法律の範囲内でカバーできることだと思いますし。

また、民間憲法臨調の"案"では国防の義務も記すとなっています。
教育、納税、勤労・・・大日本帝国憲法ではそこに兵役の義務がありましたけれども、
国防の義務はそれに変わるものということで、
護憲派の方からの反対はかなり厳しいものになりそうです(笑)
国防の義務については他国の憲法でも記されている場合が、
そこそこあったように記憶してます。

権利と義務というのは、どちらが一方的に肥大化しても、
うまくいかないと思いますので、バランスが大事よねーっと、
他人事のように記して、今晩はこれぎりにしたいと思います。