いろいろなことについて考えています。
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第二次安倍内閣が発足
第二次安倍内閣が発足いたしました。
今の時点ではなんともいえませんが、うるさ方の舛添さんを社保庁改革含む年金問題で手腕が問われる厚生労働相に任命したあたりが、今後の鍵を握りそうです。
町村さんは小泉内閣時代にも外務大臣をされてましたからこの辺は安心してみていられそう・・・
鳩山さんの法務大臣はどうなんでしょ・・・
高村さんは防衛政務次官や外務大臣をされてましたから防衛大臣としてそつなくやってくれそうな気がします・・・
っていうのは今の感想なわけで、ま、実際はこれから何をするのかってことですよね。
とにもかくにも国民の信頼が得られ、日本がよりよい国になるように頑張ってくださいってとこです。
変なことだけはせんといてよね・・・
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国民投票法成立
というわけで、参議院で"日本国憲法の改正手続に関する法律"が可決され、成立いたしました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070514-00000003-yom-pol
(衆議院で可決された法案はこちら

ようやく、憲法に定められている憲法を変えるための手続きの方法が出来たわけで、わたしは本当によかったなって思っています。
んじゃこれで、3年後即改憲!ってなるかというと、それはまた別のお話でございまして、共産党の志位さんが衆議院で可決された後にすごくいいことをおっしゃられていたので引用いたしますが・・・・

"ただ、どんな改憲手続き法の仕掛けをつくったとしても、国民の多数がノーといえば改憲はできないわけで、憲法改悪に反対する揺るぎない、確固とした国民の多数派をつくるために力を尽くしたいと決意を新たにしている。"

そうなんです。国民の多数がノーといえば改憲できないんです。
当然のことですよね(笑)
わたし自身、来るべき初の国民投票で改憲に賛成するかどうかというのは、今のところは未定。
具体的な法案を見てみなければわからないってのが正直なところです。

で、やっぱりクローズアップされるのは"9条"になるわけなんですけれども、改憲案に書かれる9条案ってのは、いろいろと想定されるのでなんともいえませんが、一ついえるのは自衛隊を"戦力"として正式に認めるような内容になることは間違いないですよね。
そもそも軍隊を規定する条文を書き込む必要があるのかどうかってところもあるのですが、たとえば第2項を削除するだけでも、自衛隊の存在を正式に認めることができるでしょう。
んじゃ、逆に、いわゆる護憲派の方々はどう主張すべきなのかってことを考えてみたいと思います。
わたしが正当だと思うのは、先だってのマガジン9条での対論で書かれていましたが今井一さんの考え方なんです。
つまり、国民投票で護憲派は、解釈改憲をやめさせ憲法の条文に現実を近づけることを訴えなければならないっていう考え方・・・わたしは憲法を尊重し解釈改憲を許さないっていう立場から、そう訴えるべきではないのかと思っています。
その結果、改憲にNOとなった場合は、自衛隊の処遇をドラスティックに変えていかねばなりません。
で、国民投票の結果改憲にYESとなったとしても、護憲側が国民投票において解釈改憲を否定した主張をすることにより、改憲後の憲法の解釈変更を否定できると思うんです。
護憲側が解釈改憲を否定した主張をしていた・・・で、それを受けた改憲側も解釈改憲を否定する声を上げ、解釈改憲を今後行わないのであれば改憲に賛成すると主張する。
そうやって、国民同士が改憲、護憲と議論では対立しつつも、解釈改憲は許さないという立場で一致団結して国民投票運動に参加する。
そしてもし解釈改憲を行うようであれば、時の与党にNOをつきつける。

結論からいうと、我々国民同士が改憲or護憲で二つに割れるのではなく、解釈改憲を許さないという一つの土俵の上で改憲or護憲の議論を戦わせることが、来るべきこ憲法9条を変える、国民投票の議論では必要なのではないでしょうか。
国民投票法の成立は終わりではありません。
これからがはじまり、なんだと思います。

あいおうでした。
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国民投票法案についてモロモロ
どうやら、本日11日、国民投票法案が参議院の特別委員会で採決されるもようです。

 参院憲法調査特別委員会の自民、民主両党筆頭理事は十日午後、憲法改正手続きを定める国民投票法案(憲法改正手続き法案)の締めくくり質疑と採決を、十一日午後に行うことで合意した。与党は賛成多数で可決、十四日昼の参院本会議で可決、成立させる方針だ。

 理事間では、法案の重要性などを踏まえ、十一日の締めくくり総括質疑に先立ち、同特別委の審議に安倍晋三首相が二時間半にわたり出席、憲法改正や国民投票に関する考えなどについて質問に答えることでも一致した。議員提出の法案に関連し、首相が“答弁”するのは異例。
-中国新聞より-

で、それに先立ちまして、民主党が対案を提出したというニュースがありました。

 民主党は8日、憲法改正手続きを定める国民投票法案の新たな独自案を参院に提出した。衆院で否決された独自案に、国民投票で一度否決された内容を再び発議できないよう「国民投票の結果を十分に考慮する」との文言を加えた。

 一定の投票率を下回れば投票が無効になる「最低投票率」は、衆院段階の独自案に明記していなかったため「衆参の政策の一貫性が保てない」として盛り込まなかった。
-日本経済新聞より-

遅い・・・対案を出すのにはあまりにも遅すぎです。
衆議院でやっておくべきでした。
で、この記事にある「国民投票の結果を十分に考慮する」という部分ですが、これはかなり蛇足のような気が。
同じ内容を再び発議できないように示す必要は無いんじゃないっすか?
おそらくこの文言を入れることで、来るべき国民投票の場でとにかく1度だけ憲法9条の改正を阻止し、その後は発議できなくなるようにする・・・ということを考えているんだと思うのですが、もし、改憲案が否決されて、再びどうようの発議をしようとしたら・・・発議する側の支持率ってのはがた落ちで、改憲に反対する政党の支持があがって、そもそも発議どころではなくなると思うんです。
基本的にわが国は間接民主制ですから、そのことで十分歯止めになると思うんですよね。
たとえば同じ内容だったとしても、10年後には実はすんなり受け入れられる時勢になっているかもしれません。
それが1年後であっても同様です。
民主党案のこの部分は、わたしは余計なんじゃないのかなぁって感じました。

かとおもえば国民投票に関してこんなニュースも・・・

国民投票法案は国際人権規約違反 NGOが国連に報告書

憲法改正の手続きを定める国民投票法案について、近畿と関東の市民らでつくるNGOが9日、「法案は住民基本台帳に登録されていない野宿生活者らに投票権を認めないなど、全市民が政治にかかわる権利を保障した国際人権規約に違反している」とした内容の報告書を、スイス・ジュネーブの国連人権高等弁務官に送付した。

 同団体は「国際人権規約を遵守し憲法改正案と国民投票法案を検討する会」(約50人、代表・熊野勝之弁護士)。
-朝日新聞より-

・・・もう何もいうことはございませぬ・・・orz
世の中にはいろいろなことを考える人がいるもんですね。
ほんと、勉強になります。
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海外に発信する意味って・・・?
前回のエントリの続きになるエントリです。
まずは、我々のお隣の国、韓国と中国の憲法改正方法について・・・

まずは、中国から。
中華人民共和国憲法第64条です。

第64条
この憲法の改正は、全国人民代表大会常務委員会又は5分の1以上全国人民代表大会代表がこれを提議し、かつ、全国人民代表大会が全代表の3分の2以上の賛成によって、これを採択する。


続いて、韓国。
大韓民国128条〜130条です。

第128条
1)憲法改正は、国会在籍議員の過半数又は大統領の発議で提案される。
2)大統領の任期延長又は重任変更のための憲法改正は、その憲法改正提案当時の大統領に対しては効力がない。

第129条
提案された憲法改正案は、大統領が20日以上の期間これを公告しなければならない。

第130条
1)国会は、憲法改正案が公告された日から60日以内に議決しなければならない。国会の議決は、在籍議員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
2)憲法改正案は、国会が議決した後、30日以内に国民投票に付し、国会議員選挙権者の過半数の投票及び投票者の過半数の賛成を得なければならない。
3)憲法改正が前項の賛成を得たときは、憲法改正は確定し、大統領は、直ちにこれを公布しなければならない。


さて、ここまでのことを踏まえて・・・です。
国民投票法案を語るというブログというブログがございまして、先だって衆議院を通過した国民投票法の与党案について種々の批判を加えようとしていらっしゃいます。
ただ、そちらのブログで一番盛り上がってる?といったら失礼なのですけれども、まぁ・・・盛り上がっているエントリってのが"海外メッセージ"っていう項目なんですね。

最低投票率等々については様々な考え方があってしかるべきなので、一概にどちらが正しいとはいえない事柄ですが、日本の憲法を改正する国民投票法案について、海外にメッセージを発信することの意味ってどのへんにあるんだろう?って疑問に思って、コメントを入れてみました

よくわからないのですけれども、日本の憲法を変える国民投票法案なのに何故外国に発信する必要があるのでしょうか?
国内で煮詰めればいいだけの話だと思うのですが・・・
URL | 2007/04/11(水) 23:58:25 | あいおう #- [ 編集]


これがわたしのコメントです。
それに対するレスポンスがこちらのコメント。

あいおう様
コメント有り難うございます。

>日本の憲法を変える国民投票法案

私は現政府与党案について「平和な世界に生きる権利を破壊し、世界の人々の人権を破壊する壊権利準備法案」だと考えています。だから、世界へのメッセージです。国は全く関係ありません。平和を愛する人々へのメッセージです。ご理解ください。
URL | 2007/04/12(木) 01:35:32 | sekaiheiwa #bLNrjBuk [ 編集]


ん〜・・・日本で、国民投票法案が制定されることによって、世界平和が破壊される!?
丸一日考えたのですが、理解できませぬ・・・orz
改憲に関してならまだわからないでもありません。
実際に国民投票法が制定されて、改憲の是非を問う段でさういったことを海外に発信されるのであれば、まだ理解できます。
国内問題に外国勢力を引き入れることは納得できませんけども、理解はできる。
ただ、日本国憲法に定められている国民投票の方法を定めたからといって世界平和が破壊されるというのは、ちょっと飛躍しすぎているというか、そうであるのならば日本国憲法自体が、世界平和を破壊するものになってしまうのではなかろうかと思うわけです。

んで、そんなわたしの感想はさておきまして、先様のブログでは、海外発信メッセージとして、中国語と韓国語が用意されていました。
どのような方法でそれを中国や韓国の方に伝えるのか、実際に伝わるのかはわかりませんけれども、たとえば中国の方に伝わったとしてどういうリアクションになるのかっていうと・・・ちょっとわからないですよね。

"中国通"の黒羊さんは静流さんところのコメント欄で、

今通訳で何人かの中国人と一緒に過ごしてますが、彼らは今回の統一地方選挙に興味津々で、「日本は皆投票できるのか?いいなあ。中国は、共産党だけだよ。」って感心してましたよ。


っとコメントされていらっしゃいましたが、確かに、それはそうで、中華人民共和国憲法の改正は、全国人民代表大会全代表の3分の2以上の賛成で改憲できてしまうので、日本人は国民投票で決めることができるのか・・・っと、国民投票の部分だけをとれば肯定的な感想を持たれる中国の方も多いのではないでしょうか。

韓国については、有権者の50%以上の投票が必要で、最低投票率が定められていますけれども、前回のエントリで触れたように、最低投票率が定められている国の方がどうやら少ない様子で、韓国の方が最低投票率が定められていない日本の国民投票法案はけしからんっ!っと、お怒りになられるかどうかというと、ちょっと疑問だったりします。

ただ、この文面では"日本を戦争のできる国にしたいということです"などと書かれているので、そこに反応される中国や韓国の方々が、日本はけしからん!っていわはるかもしれませんけれども・・・ね。


んでまぁ、ココまで話を伸ばしてきてあれなんですけれども、そもそも国民投票法案と改憲案とは別物だと思うわけですよ。
どのような改憲案が用意されていようとも、国民投票法は国民投票法、改憲案は改憲案と、切り分けて判断しなければならないと思うのです。
日本国憲法には、改憲には国民投票をしなければならないと書かれています。
今、行っているのはその日本国憲法に書かれている国民投票の方法を決める作業です。
で、その今の国民投票法案自体、わたしはそんなに突飛なものではないと思います。
だれそれが言っているから正しい・・・っと、言うつもりはさらさらありませんけれども、護憲派の今井一さんも、そのことについては認めています。
国民投票法案について、批判されるのならまだしも・・・海外に発信する文面に自民党の憲法改正案を拡大解釈した文面を載せて、国民投票法案を批判するという方法が正しいのかどうか、わたしには疑問だったりします。
"国民投票法案を語る"というブログの看板に偽りがある・・・いわゆる羊頭狗肉ってやつなんじゃないのでしょうか。

また、もう一つ付け加えると、彼ら、彼女らが海外への発信を熱心にされている間におそらく国民投票法案は成立するでしょう。
なんてのかな・・・外向きな活動をしているようで、実は内向きであまり前向きではない活動のような、わたしは気がしています。

わたしは、国民投票法が成立して、数年後の国民投票で憲法9条の改正の是非が問われた場合、おそらく否決されると思っています。
それは護憲派の方々がめっちゃ頑張ったから・・・ってわけではなくって、いざとなったら現状維持を選ぶんじゃないのかなって、思うからです。
ただ、以前にも書きましたけれども、国民投票によって改憲が否定される=現憲法の承認ってことですから、日本有史初、憲法を国民が選択したことになるわけですよ、奥さん(笑)
とにもかくにも、来るべき国民投票に向けて、いろいろと考えるべきことは多いなぁと思う、あいおうなのでした。


今日の結論。
1)日本の国民投票法案について中韓両国に発信する意味ってのはそんなにないのでは?
2)国民投票法案と改憲案はわけて考えるべきなのでは?
以上です。
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諸外国の国民投票と簡単に比較・・・
本日、国民投票法案が衆議院を通過しました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070413-00000119-jij-pol
こちらの記事にもあるとおり、施行は交付から3年後と定められているため、今国会で成立したとしても、実際に憲法改正の是非を問う国民投票が行われるのは、しばらく先になります。
たしかに今現在は、衆議院で2/3以上を与党が占めていますけれども、再来年の衆院選ではそのゆり戻しが来ることは確実で、おそらく与党のみで2/3以上を占めることは不可能でしょうから、そういうことも含めると、実際に国民投票が行われるまでにはまだまだ様々なハードルがあることだけは確かでしょう。
"この交付から施行への3年間"っていうところにフォーカスをあてれば、安倍さんが改憲をして徴兵制をしこうとしているんだっ!安倍さんが日本が軍国主義化しるっ!っていう主張がいかに荒唐無稽かということがわかると思います。
そもそも改憲ってのは、安倍さん一人でできることではなくって、わたしたち国民が選択できることなんですし、ね(笑)

さて、本来ならばマガジン9条の対論の続きを取り上げようと思っていたのですが、ちょっと思うところがあって、海外での国民投票について衆議院の資料からご紹介したいと思います。

各国の国民投票に関する調査結果の概要(未定稿)というPDFファイルを参考にしました。

"衆議院日本国憲法に関する調査特別委員会"では、在外日本大使館を通じて101ヶ国の国々で憲法改正の国民投票について調査したそうです。
その結果、憲法改正の際に国民投票が行われる国は51ヶ国・・・っということで、この調査結果によると、世界中の国々の約半分の国で憲法改正の際に国民投票が行われるそうです。
逆にいうと、半分の国では行われない・・・ってことですね。

国民投票の期日については、おおむね30日〜90日程度ということで、今回可決された、日本の国民投票法案に定められている期日よりも短い国々の方が多いようです。

承認要件については(有効回答数35ヶ国)
有効投票の2/3以上の賛成という国が1ヶ国。
総投票の過半数の賛成という国が12ヶ国。
有効投票の過半数の賛成という国が13ヶ国。
有権者の過半数の賛成が5ヶ国。
そのほか、有権者に関する条件がついている国が4ヶ国。

また、最低投票率については(有効回答数32ヶ国)
なんらかの形で最低投票率を定めている国が10ヶ国。
定めていない国が22ヶ国。
ただし、22ヶ国のうち義務投票制となっている国が3ヶ国あります。

国民投票運動の規制については(有効回答数29ヶ国)
法律上の定義規定、および解釈上の定義と、なんらかの定義がある国が9ヶ国。
ない国が20ヶ国。

で、国民投票運動に関する運動の規制については、規制なしという国のほうが多かったようです。
ただ、規制なしという国々の多くは通常の選挙活動についても同様に規制が無いようですので、このへんは通常の選挙と国民投票法の整合性をとっているのかなって感じですね。
ただし、通常の選挙ではなんらかの規制があっても国民投票では特に規制を行わない国もあるので、それぞれの国でそれぞれの制度があるんだなぁって当たり前のことを、再確認した次第です。

わが国の国民投票法案なのですけれども、諸外国に比べてそんなに変な法律ではないということがおわかりいただけたと思います。
(2年前の調査結果なので変わっている国があるかもしれませんけれども)
強いてあげれば"規制"に関する部分が他国よりも厳しいかなって印象ですね。
ただし、それは公選法に基本的にはのっとっている部分ですので、公選法との整合性という意味では、いたしかたない部分なのかなとわたしは感じました。

とりあえずはこのへんで一度〆たいとおもいます・・・
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